2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
げたとおり、単身赴任者増えておりますし、大学に通う大学生、首都圏地区に出てきて、もう住民票置いたままというふうな方も多い中で、そういうのがやっぱり、できる仕組みはあるんですけど、わざわざ面倒くさいので、不在者ということで取り寄せてまでやらないというふうなことを考えると、先ほど来から出ている投票率を上げるためにも、このデジタル関連法案が成立した今こそ、やはりマイナンバーにひも付けされた例えば全国共通の投票入場券配付
げたとおり、単身赴任者増えておりますし、大学に通う大学生、首都圏地区に出てきて、もう住民票置いたままというふうな方も多い中で、そういうのがやっぱり、できる仕組みはあるんですけど、わざわざ面倒くさいので、不在者ということで取り寄せてまでやらないというふうなことを考えると、先ほど来から出ている投票率を上げるためにも、このデジタル関連法案が成立した今こそ、やはりマイナンバーにひも付けされた例えば全国共通の投票入場券配付
投票にかかわる部分というのは、投票入場券の交付から開票手続、投票結果の確定といった手続に関する事項で、おおむね公職選挙法に合わせています。現在議題となっておりますいわゆる七項目の国民投票法の改正案は、公職選挙法で改正されたいわば技術的な部分について平仄を合わせようとするものです。 もう一つの運動にかかわる部分については、公職選挙法ではさまざまな規制があります。
そこで、六ページをごらんいただきたいんですが、前回、解散・総選挙は、今のうち解散と私ども命名をしておりますが、解散から公示まで十日間、小選挙区制度が導入されて最短ということでありましたので、投票入場券が到着した指定日が公示後八日以降の自治体が、特に大都市、私のさいたま市だったり横浜市だったり、あるいは大阪市に見られました。
○政府参考人(大泉淳一君) 先ほど、九五%以上の市区町村選管において、転出していった方々でまだその名簿の期限内にある方についてお知らせをしているということを申し上げましたけれども、この中で、新住所地において不在者投票を行うことができるということにつきましても、投票所入場券を発行しているところは投票入場券に、あるいはそのお知らせについてはお知らせに書いてお知らせしているところでございますし、また不在者投票用紙
もう一つ、やはり、なぜこのぐらい投票入場券の到着がおくれたかということは、言うまでもなく、解散日と公示日の間が非常に短かったということがあったというふうに思うんですね。過去も、もちろん四十日以内という憲法の規定がありますので、解散と公示日が六日間ぐらいで選挙が始まるということは戦後もありました。ただ、期日前投票が始まったこの四回では最短であります。
こうした、期日前投票がふえている、しかしながら、先ほど大臣が言ったようにもっとふやすべきだということでありますが、投票入場券が期日前投票にとって必要ない、体一つ運んでいただければ投票できるということなんですが、やはり投票入場券が届くかどうかというのは有権者の皆様にとっても大きなことではないかというふうに思います。
○西田実仁君 今大臣からも同意をされる御発言をいただきましたが、いろんな障害を取り除くという一つの方法として、自治体によっては、これは自治体によってできるわけですけれども、投票入場券の裏側に不在者投票宣誓書の様式を印刷している場合もございます。
最後になりますが、今回、参議院選挙で投票入場券の発送がおくれたとか、それから一番最後にありますが、投票所の閉鎖時間の繰り上げとか問題点が多く起こったんですが、特に最後一問、伺わせていただきたいんです。
あるいは選挙はがきにしましても投票入場券にしましても、公的機関の方々がやっておられるわけでございますから、いままではこういった問題はなかったと思いますけれども、個人ビラを新聞販売店の方々に新聞折り込みとしてお願いする場合は、いわゆる私人間のお願い関係、契約関係というような姿になろうかと思います。
そして、彼らは創価学会とはまったく関係のない会社員渡辺茂さん(三二)とその妻トヨさん(二九)の投票入場券を盗み出し、渡辺さん夫妻になりすまして、投票当日(七月七日)直前の五日と六日に不在者投票を済ませていた。したがって、いうところの“替玉投票”などではない。
住所を移転しながら、もとのところで相変わらず名簿に載せておいて、選挙のたびに投票する、こういうケースにつきましては、これはたとえば選挙の際の投票入場券は前の住所にいくわけでございますが、こういうようなこととか、あるいは徴税、通学その他の関係で、住所の移動というものがはっきりいたしました場合のデータを得るとかいうようなことによって実態把握につとめるということになるほかはいたし方ないと思います。
それはまあ従来からのいきさつ、その他あるようでございますが、その投票入場券の配付というものも、配付漏れ、その他の問題と関連をいたしまして、非常に神経質に扱うということになりますと、どうしても間違いが起こるものはあまりやりたくない、あるいは経費と手数がかかり過ぎるとか、いろいろなことを言いまして、入場券を配付しないものがなお相当ございます。
○説明員(長野士郎君) 結論から申しますと、大体選管の自由といえば自由になりますが、しかし、なるべく投票入場券を配付するようにという指導はいたしております。入場券を配付いたしますと、入場券のこなかった人がそこでこう非常に、自分はどうなっているかということがわかるのでございますから、かえって非常にいいわけなんでございます。入場券をなるべく配付するようにというやり方は指導いたしております。
そういうことでございますが、いずれにいたしましても、そのあとで選挙期日がきまりましてから、ところによりましては投票入場券というものを配付しないところもございます。まあ配付するところもございます。
○政府委員(長野士郎君) お話のございました選挙人名簿の脱漏を防ぎます一つの方法といたしまして、なるべく早目に投票入場券を配付する。そして入場券のこなかった人が気がつくようにする、これは非常に私どももいい方法だと思っております。地方によってはそういうことによりまして脱漏の防止に役立たしておるところも相当ございます。今後ともそういう方法を広げるようにいたしてまいりたいと思っております。
第六番目は、二重登録、詐欺投票でありますが、前回の選挙でも数件あつたのでありますが、今度の場合におきましては、公示直前に住居の移転をしたことを奇貨といたしまして、詐欺の方法によりまして二つの区役所で二重の登録をいたしまして、旅行、結婚、帰省などと称して、更に二重の不在投票を行なつたものや、或いは又芸者、特飲街従業婦等が、旅行又は外出中の同僚の投票入場券を利用いたしまして、資格氏名を偽つて、その本人になりすまして
例えばAという候補者が運動員を使つて地方選挙において住所の移つているものを探し出して投票入場券あたりが来ているのを唆かして投票に行かせるという、併し無効投票が確定になつても誰に投票したかがわからない場合があるのです、こういう場合についてどう考えるか、その運動員と候補者の連関性も考えなくちやならないと思いますが、そういう或る派の不正ということが明らかにわかる場合がある。